大変申し訳ありませんがご要望にお応えすることができません。
イシュランでは、当初、医療機関や医師個人から掲載削除のご要望を頂いた場合は、ご要望に沿う形で対応してまいりましたが、2018年に行なわれた医療法改正により、広告規制の対象範囲が変更され、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となりました。
「イシュラン」のような医療機関や医師の検索サイトも、医療機関や医師側の要望によりサイトの掲載内容に手を加えること自体が規制の対象になることが判明しました。それに伴い、2018年末よりサイトの編集方針も変更することとなり、掲載のお断りを依頼いただいてもお受けできないこととなりました。何卒ご理解いただけますようお願いします。
参考:
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて」の改訂について |厚生労働省
上記資料のうち、該当箇所は以下の「Q/A 1-18」となります。
Q1-18 医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された、治療等の内容又は効果に関する体験談は広告規制の対象でしょうか。(P.5,9)
A1-18 特定の医療機関の体験談に誘引性がある場合には、広告規制の対象となり、治療等の内容又は効果に関する体験談を掲載することはできません。
例えば、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿
を依頼した場合は、当該体験談には誘引性が生じます。
一方で、医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談が、医療機関から
の影響を受けずに患者やその家族が行う推薦に留まる限りは、誘引性は生じません。
しかし、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿を依頼していない場合であっても、例えば、当該ウェブサイトの運営者が、体験談の内容を改編したり、否定的な体験談を削除したり(当該体験談が名誉毀損等の不法行為に当たる場合を除く)、又は肯定的な体験談を優先的に上部に表示するなど体験談を医療機関の有利に編集している場合、それが医療機関からの依頼によって行われたものであるときには誘引性が生じます。また、仮に医療機関の依頼により行われたものではないとしても、事後的に医療機関がそのように編集されたウェブサイトの運営費を負担する場合には、当該編集された体験談に誘引性が生じると考えられます。
このように、特定の医療機関の体験談に誘引性が認められる場合は、治療等の内容又は効果に関する体験談を掲載することができません。